地域主権改革の必要性
新たな大都市制度「特別自治市」の創設に向けて
現行の指定都市制度は50年以上前に暫定的に創設された制度です。全国の約2割もの人口が集中し、我が国を代表する大都市が、世界的な都市間競争や今後の人口減少社会に対応するため、そのポテンシャルを十分に発揮し、日本全体を牽引するエンジンとなるには不十分な制度です。
自立した基礎自治体への権限移譲の先行事例となるよう、大都市が地域特性や実情にあわせ、広域自治体や周辺自治体と多様な連携を行いながら、創意工夫と責任に基づく自立的な都市経営を行うために、あるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造を廃止し、大都市が、現行制度で国や道府県の事務とされているものも含め、地方が行うべき事務の全てを一元的に担う新たな大都市制度「特別自治市」の創設が必要です。
詳しくは、新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案~あるべき大都市制度の選択「特別自治市」~【概要版】(PDF)及び【詳細版】(PDF)をご覧ください。
大都市制度の確立に向けた動き(年表)
さらなる地方分権改革へ向けて 平成18年(2006年)~
| 平成18年 7月 7日 | 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(骨太の方針2006)を閣議決定 地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小等を図る |
|---|---|
| 12月15日 | 地方分権改革推進法(法律第111号)公布 |
| 平成19年 4月 1日 | 新潟市、浜松市、指定都市へ移行 【指定都市17市】 |
| 5月30日 | 地方分権改革推進委員会、「地方分権改革にあたっての基本的な考え方」を提出 |
| 6月19日 | 「経済財政改革の基本方針2007」(骨太の方針2007)を閣議決定 戦後レジームから脱却するため、国が地方のやるべきことを考え、押しつけるという、今までの国と地方の関係を大胆に見直し、「地方が主役の国づくり」を目指す。 |
| 8月 2日 | 指定都市市長会、第二期地方分権改革に関する指定都市の意見(第1次提言)を地方分権改革推進委員会などに提出 |
| 11月16日 | 地方分権改革推進委員会、「中間的な取りまとめ」を提出 |
| 平成20年 2月26日 | 指定都市市長会、第二期地方分権改革に関する指定都市の意見(第2次提言)を地方分権改革推進委員会などに提出 |
| 5月28日 | 地方分権改革推進委員会、「第1次勧告」を提出 |
| 6月27日 | 「経済財政改革の基本方針2008」(骨太の方針2008)を閣議決定 “生活者・消費者主役”の実現に向け、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、国の出先機関の抜本的改革を実現する計画を平成20年度内に策定するとともに、道路特定財源を平成20年の税制抜本改革時に廃止し、平成21年度からの一般財源化、歳出・歳入一体改革を徹底し、消費税を含む税体系の抜本的改革の早期実現を図るもの。 |
| 6月20日 | 地本分権改革推進本部、「地方分権改革推進要綱(第1次)」を決定 |
| 10月 8日 | 指定都市市長会、第二期地方分権改革に関する指定都市の意見(第3次提言)を地方分権改革推進委員会などに提出 |
| 12月 8日 | 地方分権改革推進委員会、「第2次勧告」を提出 |
| 12月22日 | 指定都市市長会、真の地方分権改革の実現を求める指定都市のアピールを地方分権改革推進委員会などに提出 |
| 平成21年 3月17日 | “大都市”にふさわしい行財政制度のあり方についての報告書 |
| 3月24日 | 地方分権改革推進本部、「出先機関改革に係る工程表」を決定 |
| 3月27日 | 指定都市市長会、第二期地方分権改革に関する指定都市の意見(第4次提言)を地方分権改革推進委員会などに提出 |
| 3月31日 | 諸外国の大都市制度に関する調査報告書 |
| 4月 1日 | 岡山市、指定都市へ移行 【指定都市18市】 |
| 平成22年 4月 1日 | 相模原市、指定都市へ移行 【指定都市19市】 |
|---|---|
| 5月11日 | 指定都市市長会議in相模原において提案 新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案 ~ あるべき大都市制度の選択「特別自治市(仮称)」~【基本的考え方】 |
| 10月7日 | 第7回地域主権戦略会議へ資料提出 国の出先機関の原則廃止(抜本的な改革) に対する指定都市市長会の提案 |
| 平成23年7月27日 | 第31回指定都市市長会議において提案 新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案 ~あるべき大都市制度の選択「特別自治市」~【概要版】新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案 ~あるべき大都市制度の選択「特別自治市」~【詳細版】 |
三位一体の改革 平成13年(2001年)~ 平成18年(2006年)
| 平成13年 6月26日 | 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」(骨太の方針)を閣議決定 |
|---|---|
| 7月 3日 | 地方分権改革推進会議発足 |
| 平成14年 6月17日 | 地方分権改革推進会議、「事務・事業の在り方に関する中間報告」を提出 |
| 6月18日 | 指定都市、「地方分権改革推進会議の事務・事業の在り方に関する中間報告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権改革推進会議などに提出 |
| 10月30日 | 地方分権改革推進会議、「事務・事業の在り方に関する意見」を提出 指定都市、「地方分権改革推進会議の事務・事業の在り方に関する意見に対する指定都市の緊急共同アピール」を表明 |
| 11月 1日 | 西尾 勝 地方制度調査会副会長、「今後の基礎的自治体のあり方について(私案)」を提出 |
| 11月27日 | 指定都市、「地方分権推進に関する指定都市の意見」を地方分権改革推進会議などに提出 |
| 平成15年 4月 1日 | さいたま市、指定都市へ移行 【指定都市13市】 |
| 6月 6日 | 地方分権改革推進会議、「三位一体の改革についての意見」を提出 |
| 10月 9日 | 指定都市、国庫補助負担金の廃止・縮減に関する指定都市の提言を発表 |
| 11月13日 | 第27次地方制度調査会、「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」を提出 |
| 12月21日 | 指定都市市長会発足 |
| 平成16年 5月12日 | 地方分権改革推進会議、「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」を提出 |
| 7月28日 | 指定都市市長会、「骨太方針2004」を踏まえた三位一体改革の推進に関する指定都市の基本的な考え方(提言)を発表 |
| 平成17年 4月 1日 | 静岡市、指定都市へ移行 【指定都市14市】 |
| 7月 5日 | 指定都市市長会、「三位一体の改革」に関する指定都市の提言を経済財政諮問会議などに提出 |
| 11月30日 | 三位一体の改革、政府与党合意 |
| 12月 9日 | 第28次地方制度調査会、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」を提出 |
| 12月22日 | 指定都市市長会、第28次地方制度調査会の「大都市制度のあり方」に関する今後の調査審議についての意見を地方制度調査会に提出 指定都市市長会、指定都市の事務配分の特例に対応した大都市特例税制についての提言を発表 |
| 平成18年 2月 1日 | 指定都市市長会、道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言を発表 |
| 2月28日 | 第28次地方制度調査会、「道州制のあり方に関する答申」を提出 |
| 4月 1日 | 堺市、指定都市へ移行 【指定都市15市】 |
第1次地方分権改革 平成5年(1993年)~ 平成13年(2001年)
| 平成 5年 4月19日 | 第23次地方制度調査会,、「広域連合及び中核市に関する答申」を提出 |
|---|---|
| 6月 3日 | 衆議院本会議、「地方分権の推進に関する決議」 |
| 6月 4日 | 参議院本会議、「地方分権の推進に関する決議」 |
| 6月18日 | 地方自治法の一部を改正する法律(法律第73号)公布〔8月2日施行〕 地方六団体の意見具申権を創設 |
| 10月27日 | 第3次行政改革審議会、「最終答申」を提出 |
| 平成 6年 2月15日 | 「今後における行政改革の推進方策について」を閣議決定 |
| 9月26日 | 地方六団体、「地方分権の推進に関する意見書」を内閣に提出 |
| 11月22日 | 第24次地方制度調査会、「市町村の自主的な合併の推進に関する答申」を提出 |
| 12月25日 | 「地方分権の推進に関する大綱方針」を閣議決定 |
| 平成 7年 4月 1日 | 中核市制度の発足 |
| 5月19日 | 地方分権推進法(法律第96号)公布〔7月3日施行〕 |
| 7月 3日 | 地方分権推進委員会設置 |
| 11月16日 | 指定都市、地方分権推進に関する指定都市の意見を地方分権推進委員会に提出 |
| 平成 8年 3月29日 | 地方分権推進委員会、中間報告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会中間報告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 11月 8日 | 指定都市、「地方分権推進に関する指定都市の意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 12月20日 | 地方分権推進委員会、第1次勧告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会第1次勧告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 平成 9年 4月14日 | 指定都市、「地方分権推進に関する指定都市の意見-地方分権推進委員会第2次勧告に向けて-」を地方分権推進委員会に提出 |
| 7月 8日 | 地方分権推進委員会、第2次勧告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会第2次勧告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 8月12日 | 指定都市、「地方分権推進に関する指定都市の意見-地方分権推進委員会の今後の勧告に向けて-」を地方分権推進委員会に提出 |
| 9月 2日 | 地方分権推進委員会、第3次勧告を提出 |
| 10月 9日 | 地方分権推進委員会、第4次勧告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会第4次勧告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 平成10年 5月29日 | 地方分権推進計画を閣議決定 指定都市、「地方分権推進計画に対する指定都市の意見」を内閣総理大臣などに提出 |
| 11月19日 | 地方分権推進委員会、第5次勧告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会第5次勧告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 平成11年 3月26日 | 第2次地方分権推進計画を閣議決定 指定都市、「第2次地方分権推進計画に対する指定都市の意見」を内閣総理大臣などに提出 |
| 7月16日 | 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(法律第87号)公布〔平成12年4月1日施行〕
通称:地方分権一括法 機関委任事務制度の廃止、地方への国の関与の見直しなど |
| 平成12年 2月14日 | 指定都市、「地方分権の推進に関する要望」を内閣総理大臣などに提出 |
| 8月 8日 | 地方分権推進委員会、地方分権推進委員会意見を提出 指定都市、「地方分権推進委員会意見に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会に提出 |
| 10月25日 | 第26次地方制度調査会、「地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財源の充実確保に関する答申」を提出 |
| 11月 1日 | 特例市制度の発足 |
| 平成13年 1月 6日 | 中央省庁再編 |
| 5月22日 | 指定都市、「地方分権推進に関する指定都市の意見-今次分権改革で残された課題について-」を地方分権推進委員会などに提出 |
| 6月14日 | 地方分権推進委員会、最終報告を提出 指定都市、「地方分権推進委員会最終報告に対する指定都市の緊急意見」を地方分権推進委員会などに提出 以下の6項目を課題として提示 ○地方財政秩序の再構築 ○地方公共団体の事務に対する法令による義務付け・枠付け等の緩和 ○地方分権や市町村の合併の推進を踏まえた新たな地方自治の仕組みに関する検討 ○事務事業の移譲 ○制度規制の緩和と住民自治の拡充方策 ○「地方自治の本旨」の具体化 |
特別市制度の廃止と指定都市制度の発足 昭和31年(1956年)~ 平成4年(1992年)
| 昭和31年 1月27日 | 政府、「地方自治法改正法律案要綱」を発表 |
|---|---|
| 3月10日 | 地方自治法の一部改正案が国会に提出される
○大都市に関する特例(16項目の事務移譲) ○特別市条項の削除 |
| 6月12日 | 地方自治法の一部を改正する法律(法律第147号)公布〔9月1日施行〕 指定都市制度の創設と特別市条項の削除 |
| 7月31日 | 地方自治法第252条の19第1項の指定都市を指定する政令公布 |
| 9月 1日 | 指定都市の発足 【横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市の5市】 |
| 11月 1日 | 五大府県から五大市へ16項目の大都市特例事務移譲 |
| 昭和32年 3月 | 指定都市、「大都市特例の拡充に関する要望書」を政府・国会などに提出 |
| 8月14日 | 指定都市、「府県制度改革に伴う大都市制度に関する意見書」を地方制度調査会に提出 |
| 昭和33年 7月 | 指定都市、「大都市特例の拡充に関する要望書」を再提出 |
| 昭和38年 4月 1日 | 北九州市、指定都市へ移行 【指定都市6市】 |
| 10月 | 指定都市、大都市税財源の拡充に関する要望(青本要望)を開始 |
| 10月 1日 | 指定都市事務局を設置(五大市共同事務局を名称変更) |
| 昭和40年 3月29日 | 市町村の合併の特例に関する法律(法律第6号)公布 |
| 昭和45年11月20日 | 第14次地方制度調査会、「大都市制度に関する答申」を提出 |
| 昭和47年 4月 1日 | 札幌市、川崎市、福岡市、指定都市へ移行 【指定都市9市】 |
| 昭和47年 8月 | 指定都市、国家予算要望(白本要望)を開始 |
| 昭和54年 8月30日 | 第1回指定都市市長と自治大臣との懇談会を開催(現在の総務大臣との懇談会) |
| 9月10日 | 第17次地方制度調査会、「新しい社会経済情勢に即応した今後の地方行財政制度のあり方についての答申」を提出 |
| 昭和55年 4月 1日 | 広島市、指定都市へ移行 【指定都市10市】 |
| 昭和62年 8月17日 | 第1回指定都市市長懇談会を開催(現在の指定都市市長会議) |
| 昭和63年11月 9日 | 市民の暮らしから明日の都市を考える懇談会を設置 |
| 平成元年 4月 1日 | 仙台市、指定都市へ移行 【指定都市11市】 |
| 平成 3年 5月 | 市民の暮らしから明日の都市を考える懇談会、報告書市民のくらしからみた明日の大都市を発表 |
| 平成 4年 4月 1日 | 千葉市、指定都市へ移行 【指定都市12市】 |
地方自治法の制定と特別市運動(4) 昭和27年(1952年)~ 昭和30年(1955年)
| 昭和27年 8月18日 | 地方制度調査会設置法(法律第310号)公布〔即日施行〕 |
|---|---|
| 11月15日 | 全国知事会、地方制度調査会発足を前に、「地方制度改革に関する意見」(その1)を発表 知事公選制の維持、道州制反対を主張 |
| 11月 | 全国市長会、「地方制度改革意見」を発表し、府県制度の再検討を主張 府県制度の再検討を主張 |
| 12月17日 | 地方制度調査会第1回総会 |
| 昭和28年 1月13日 | 五大市市会議長会、「大都市制度確立に関する決議」を行い、地方制度調査会に提出 |
| 7月18日 | 五大市市長・議長・特別市委員長会議開催 「大都市制度として特別市制の実施を基本方針とするが、当面は事務再配分と財源移譲による解決を認める」との方針を決定 |
| 10月16日 | 第1次地方制度調査会、「地方制度の改革に関する答申」を提出
○市の基準を人口5万人に引下げ ○警察は府県及び大都市単位の自治体警察とする ○教育委員会は府県・五大市は現行通り、市町村は廃止 ○大都市制度は事務財源の配分方式で |
| 12月19日 | 五大市市長・議長会、地方制度調査会の答申に沿って大都市制度を確立することを政府に要望 |
| 昭和29年 1月 9日 | 五大市市長・議長、「大都市警察存置に関する決議」を行い、各方面へ要望 |
| 6月 8日 | 警察法(法律第162号)公布〔7月1日施行〕 国家地方警察及び自治体警察の二本建の制度を廃止し、都道府県警察に一本化された(ただし、五大市に限り1年間存続を認める) |
| 昭和30年 6月15日 | 地方自治法の一部改正案が国会に提出される
○指定都市制度 ○議会権限の縮小 |
地方自治法の制定と特別市運動(3) 昭和24年(1949年)~ 昭和27年(1952年)
| 昭和24年 5月10日 | シャウプ税制使節団来日 |
|---|---|
| 8月 1日 | 総理府の外局として地方自治庁設置、総理府自治課と地方財政委員会を統合 |
| 9月15日 | シャウプ勧告全文発表 |
| 10月 3日 | シャウプ勧告附録書公表 |
| 10~11月 | 五大府県知事及び議長、特別市条項の削除を陳情 |
| 12月26日 | 地方行政調査委員会議(神戸委員会)設置 |
| 昭和25年 5月30日 | 地方財政委員会設置(地方自治庁から分離独立) |
| 11月 | 五大都市行政調査事務主管者会議、行政事務再配分の具体的提案を発表 |
| 12月22日 | 地方行政調査委員会議、「行政事務の再配分に関する第1次勧告」を国会・内閣に提出 大都市の特例として事務の配分及び監督面での特例を認めるべきことを勧告 |
| 昭和26年 6月15日 | 五大市市長及び議長、地方行政調査委員会議へ「大都市制度確立に関する陳情書」を提出 |
| 9月22日 | 地方行政調査委員会議、「行政事務の再配分に関する第2次勧告」を国会・内閣に提出 府県から大都市への事務再配分の拡大、特別市については残存区域の問題から結論を避ける |
| 10月31日 | 五大市連名で「特別市制理由書」を発表 |
| 11月 | 五大府県、「特別市制反対に関する意見書」を関係各方面に配布 |
| 昭和27年 2月 | 五大府県、「特別市制反対理由書」を発表 特別市制条項の抹消を内容としていた |
| 4月21日 | 吉田内閣総理大臣、道州制創設を表明 特別市制については道州制の方向に逆行するものとして反対の意向を示す |
| 4月 | 五大市、「特別市制反対理由書について」を発表 |
| 5月14日 | 五大市選出衆議院議員、連名により「五大市を特別市に指定する法律案」及び「地方自治法の一部を改正する法律案」を正式提案 住民投票の範囲を府県民から市民に変更するもの |
| 5月15日 | 五大府県郡部選出衆議院議員、連名により「地方自治法の一部を改正する法律案」を正式提案 特別市削除法案 |
| 7月31日 | 特別市制関係法案審議終了 第13回国会も最終日に至り、特別市関係法案の提案理由説明が各委員に配付され、委員長からその趣旨が説明されたが、同日夜、国会は閉会、審議未了となる |
| 8月15日 | 地方自治法の一部を改正する法律(法律第306号)公布〔9月1日施行〕 機関委任事務などを別表に掲載、区長公選制の廃止(特別区)、共同処理方式の導入など |
地方自治法の制定と特別市運動(2) 昭和22年(1947年)~ 昭和23年(1948年)
| 昭和22年 7月 5日 | 衆議院 治安及び地方制度委員会、特別市指定法案の審議を自主的に開始 |
|---|---|
| 7月26日 | 政府、特別市制施行に関する住民投票の範囲を「府県全般の住民投票」と閣議決定 |
| 8月 7日 | 五大都市特別市制小委員会、五大都市を特別市に指定する法律案を起草 |
| 8月21日 | 五大市市長、マッカーサー元帥と会見し、特別市制を要望 |
| 8月30日 | 衆議院 治安及び地方制度委員会、五大都市を特別市に指定すること及び住民投票の範囲を当該市民に限定することを明文化した特別市制法案を、議員提出案として上程することを決定 |
| 9月23日 | GHQテイルトン大佐、五大府県知事、五大市長などに対し、『特別市制は早急実施の要なし、実施するとせば府県住民投票とする』と指示 衆議院 治安及び地方制度委員会、特別市制法案上程を断念 |
| 9月29日 | 五大市市長連名で共同声明を発表し、特別市実現への不退転の意思を内外へ表明 |
| 12月12日 | 地方自治法の一部を改正する法律(法律第169号)公布〔昭和23年1月1日施行〕 特別市設置のための住民投票にかけるべき住民は関係都道府県住民とする |
| 12月17日 | 警察法(法律第196号)公布〔昭和23年3月6日施行〕 |
| 12月23日 | 消防組織法(法律第226号)公布〔昭和23年3月7日施行〕 |
| 12月31日 | 内務省が廃止される |
| 昭和23年 1月 1日 | 総理庁の外局として旧内務省の警保局、調査局及び地方局行政課を吸収し、内事局が発足 |
| 1月 7日 | 旧内務省の地方局財政課が地方財政委員会として発足 |
| 1月20日 | 五大市共同事務局を設置 |
地方自治法の制定と特別市運動(1) 昭和20年(1945年)~ 昭和22年(1947年)
| 昭和20年11月16日 | 五大市、特別市制促進のため大都市制度調査会設置 |
|---|---|
| 11月25日 | 五大市の市長、幣原内閣総理大臣などに特別市制促進を建議 |
| 昭和21年 9月27日 | 東京都制、府県制、市制、町村制 改正法律公布〔10月5日施行〕 内容は、住民の選挙権・被選挙権の拡充、都長官・府県知事・市長村長の公選、議会の権限の強化など |
| 9月28日 | 地方制度調査会官制(勅令472号)公布〔即日施行〕 |
| 10月 5日 | 地方制度調査会発足 |
| 11月 3日 | 日本国憲法公布 |
| 12月25日 | 地方制度調査会、『五大都市を特別市とする』ことを答申 |
| 昭和22年 3月11日 | 地方制度調査会の答申を基にした「地方自治法案要綱」を閣議決定 |
| 3月22日 | 衆議院、地方自治法案に附帯決議を付して議決 附帯決議:五大都市を特別市に指定する法案を次期国会に提案すべし |
| 3月25日 | 『特別市実施についての住民投票の範囲は当該特別市の住民の一般投票に付せられる』との政府見解が表明される |
| 4月17日 | 地方自治法(法律第67号)公布 特別市制度の創設 |
| 5月 3日 | 日本国憲法、地方自治法 施行 |
旧六大市による戦前の特別市制運動 明治22年(1889年)~ 昭和18年(1943年)
| 明治22年 4月 1日 | 市制、町村制 施行 東京、京都及び大阪の三都市について市制特例が設けられる |
|---|---|
| 23年 5月17日 | 府県制、郡制 公布 |
| 11月29日 | 大日本帝国憲法施行 |
| 31年 9月30日 | 三都市の市制特例が廃止される |
| 明治29年~44年 | 「東京市制案」、「東京市ニ関スル法律案」などが帝国議会に提出されるが、いずれも未成立 |
| 大正11年10月 2日 | 六大都市行政監督ニ関スル件(勅令第424号)公布〔即日施行〕 |
| 15年 6月24日 | 六大都市行政監督特例(勅令第212号)公布〔7月1日施行〕 |
| 昭和 4年12月24日 | 大都市制度調査会設置 |
| 10年 3月22日 | 六大都市行政監督特例中改正ノ件(勅令第26号)公布〔即日施行〕 |
| 12年 8月 3日 | 地方制度調査会官制(勅令第385号)公布〔即日施行〕 |
| 18年 6月 1日 | 東京都制(法律第89号)公布〔10月1日施行〕 |