用語解説

一級河川
【いっきゅうかせん】

国土の保全や経済活動にあたり特に重要な河川で、国の河川法によって指定されている。この河川法により河川の管理は、一級河川は国が、二級河川は都道府県が行うとなっている。ただし、一級河川の管理については、国は「指定区間」を定め、都道府県にその管理の一部を行わせることができる。さらに、一級河川・二級河川以外で市町村が指定して管理する河川を「準用河川」と言い、二級河川に関する規定が準用されている。


一般国道
【いっぱんこくどう】

道路法に基づく道路の種類には、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道がある。このうち一般国道は、「一般国道の指定区間を指定する政令」によって指定区間が定められており、指定区間の整備・管理は国土交通大臣が、指定区間外の整備・管理は都道府県、指定都市が行うこととなっている。


関与(「国や都道府県による関与の廃止・縮小の一層の推進」)
【かんよ】

地方自治法第245条で規定されている以下の行為をいう。
一  普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
二  普通地方公共団体との協議
三  前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)


基礎自治体
【きそじちたい】

基礎的な地方自治体を意味し、住民にとって最も身近な行政主体のこと。日本においては市町村を指す。


基礎自治体優先の原則
【きそじちたいゆうせんのげんそく】

広域自治体と基礎自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業を優先的に配分する補完性・近接性の原理に基づく地方自治制度の基本原則。


義務付け(「国や都道府県による関与の廃止・縮小の一層の推進」)
【ぎむづけ】

一定の課題に対処すべく、地方自治体に一定種類の活動を義務付けることをいい、一定種類の活動に係る計画策定の義務付けを行うことをいう。


国から地方への職員等の移行にあたり想定される懸案事項
・国が考える「事務量と必要人員」の検証と指定都市側の考え方(必要最小限)の整合
・職員の給与・身分(職階等)の取扱い
・双方の職員の士気への影響
・能力の高い職員の確保策
・退職金の扱い(算定・負担割合等)とその財源
・高額資機材の移譲に伴う耐用年数や買替え など


憲法第25条
【けんぽうだいにじゅうごじょう】

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


国庫補助負担金
【こっこほじょふたんきん】

特定の目的のために国が地方自治体に交付する資金。国庫補助金と国庫負担金の二つの資金が含まれる。このうち国庫補助金は国が地方自治体の事業を誘導、奨励するために交付され、国庫負担金は国が一定の義務・責任をもつ事業や事務(例:義務教育費、生活保護費など)について交付される。国庫補助金も国庫負担金も国が資金の使い方を決めてしまっているため、地方自治体が自由に資金を使うことができない。


事務事業
【じむじぎょう】

地方自治体を運営するための政策体系は「政策」「施策」「事務事業」の3層から成る。住民票発行など定型的な一部の事務事業を除き、すべての事務事業は何らかの施策に基づいて実施されている。政策を実現するための手段が施策、施策を実現するための手段が事務事業、反対に事務事業の目的が施策、施策の目的が政策となる。


税の実質配分
【ぜいのじっしつはいぶん】

税の配分に国税から地方税に財源移譲される地方交付税、地方譲与税、国庫支出金等を配慮した配分


税の配分
【ぜいのはいぶん】

国税と地方税の配分


セーフティネット
本来は転落防止ネットの意味。転じて、安全網・安全策。経済的に困窮している人に対して、最低限の生活を続けられるように救済する社会保障制度も指す。


地方交付税
【ちほうこうふぜい】

地方自治体の財政力は、地域の経済状況などにより左右される。そこで、地方自治体の財政力の違いによって市民サービスに格差が生じないよう、地方自治体間の財政力の差を調整するため交付される資金。財政不足額から算定される普通交付税と、災害時などに交付される特別交付税とがある。


地方分権改革推進委員会
【ちほうぶんけんかいかくすいしんいいんかい】

地方分権改革推進法に基づき平成19年4月、内閣府に設置された機関。地方分権改革の推進について調査・検討することを目的としている。平成19年5月30日に「基本的な考え方」、同年11月16日に「中間的な取りまとめ」を発表。この中で示した改革の方針に沿って、平成20年5月28日に「第1次勧告」 を取りまとめている。


地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方
【ちほうぶんけんかいかくすいしんにあたってのきほんてきなかんがえかた】

地方分権改革の目指すべき方向性やその推進のための基本原則について地方分権改革推進委員会が平成19年5月30日に取りまとめたもの。


地方分権改革推進法
【ちほうぶんけんかいかくすいしんほう】

平成18年12月に成立、平成19年4月1日より施行。有効期間が施行より3年間の時限立法。地方分権推進法(第一期地方分権改革)で行われた地方分権をさらに進めるための法律。個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として「国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にする」「地方公共団体の自主性及び自立性を高める」ことを基本理念としている。


都市計画区域
【としけいかくくいき】

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画では土地利用や市街地開発事業に関する計画が策定される。この都市計画を定める上で基本となる区域が都市計画区域である。都市計画区域は都道府県知事が指定される。


ナショナル・ミニマム
国の責務として、すべての国民が保障されるべき最低限の行政サービスの水準。


農業振興地域
【のうぎょうしんこうちいき】

農業振興地域は、農業振興地域制度に基づき指定された地域。農業振興地域制度は、農地が宅地や工業用地として利用されていく中で、農業を振興する地域を明確にし、土地利用を調整することにより、農業の健全な発展を図ることを目的としている。農業振興地域制度では、都道府県が「農業振興地域整備基本方針」を定め、市町村が「農業振興地域整備計画」を定めるとしている。


農地転用
【のうちてんよう】

農地を宅地など農地以外に転用すること。農地の転用については、農地法で届出、許可申請が必要と定められている。4haを超える場合は農林水産大臣、4ha以下は都道府県知事の許可が必要となっている。


法定受託事務
【ほうていじゅたくじむ】

法律またはこれに基づく政令により、国や他の地方自治体から委託され、代行して行う事務。国から都道府県、市町村、特別区に委任された事務(第1号法定受託事務)と、都道府県から市町村、特別区に委任された事務(第2号法定受託事務)の2種類がある。地方自治体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものが自治事務となる。


法定率
【ほうていりつ】

地方交付税法で、国税のうち、所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定割合を地方交付税特別会計に自動的に繰り入れるものとして定められている率。


補完性・近接性の原理
【ほかんせい・きんせつせいのげんり】

広域自治体と基礎自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業を優先的に配分すること。


枠付け
【わくづけ】

地方自治体の活動について手続、判断基準等の枠付けを行うこと