意見表明・活動報告

平成19年度税制改正要望事項

平成18年10月

地方行政を安定的に進める上で不可欠な税財政の充実を図ることを目的に、地方税制の改正に関し、平成19年度国家予算等に反映されるよう、指定都市共同の要望事項を取りまとめました。

1 固定資産税等の優先徴収制度の創設

固定資産税・都市計画税の安定確保及び税負担の公平の観点から、課税対象不動産について滞納処分による差押えや競売等の手続が開始された場合に、手続開始後の固定資産税・都市計画税をその換価代金から優先的に徴収する制度を創設されたい。

背景

固定資産税・都市計画税は、固定資産の所有者に課税されるものですが、課税対象不動産について不動産の価額を上回る抵当権等が設定され、納税よりも抵当権者等への返済が優先される事態が生じています。
その結果、毎年課税される固定資産税・都市計画税の滞納が累増しています。  現行制度では、新たに課税される固定資産税・都市計画税は、常に課税対象不動産に設定された抵当権等に劣後することから、当該不動産について滞納処分を進めることができず、また競売等の強制換価手続からも徴収することができません。
適法に課税された固定資産税・都市計画税が、制度上徴収できないことは、市町村の基幹税目である固定資産税・都市計画税の安定確保や税負担の公平の観点から、著しく不合理です。
そこで、上のとおり固定資産税・都市計画税の徴収制度の改善を要望します。

2 公的年金等受給者にかかる個人住民税の特別徴収制度の早期導入

公的年金等受給者の納税の利便性向上並びに効率的かつ確実な税収確保を図るため、今後増大する公的年金等受給者にかかる個人住民税については、社会保険庁等を特別徴収義務者とする特別徴収制度を早期に導入されたい。

3 償却資産にかかる固定資産評価額の最低限度の堅持

固定資産税は、資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存する受益関係に着目し、資産価値に応じて課される税であるので、資産が使用されている限り一定の価値が存することや大規模な償却資産が立地する市町村に多大な影響を与えることを十分に考慮し、償却資産にかかる評価額の最低限度については現行の5%を堅持されたい。

4 非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税制度の創設

地方債の商品性を向上させ、保有者層の多様化を図っていくため、振替国債と同様、振替地方債についても非居住者等に対する利子非課税制度を創設されたい。

5 国税資料等の提供について

個人住民税の当初課税処理における事務の効率化に向けて、所得税確定申告書及び配当・報酬等の資料一覧表等について、資料の早期提供並びに電磁的記録媒体等による提供を早急に国税庁と協議されたい。
また、厚生年金等受給者に係る公的年金等支払報告書についても、電磁的記録媒体等により提出されるよう、早急に社会保険庁と協議されたい。

提案内容につきましては、次の資料をご覧ください。

このページのトップへ戻る