意見表明・活動報告

平成21年度税制改正要望事項

平成20年11月
地方行政を安定的に進める上で不可欠な税財政の充実を図ることを目的に、地方税制の改正に関し、平成21年度国家予算等に反映されるよう、指定都市共同の要望事項を取りまとめました。

1 法人市民税のあり方

法人市民税は、地域の構成員としての負担であり、市町村の基幹税目としての役割を果たしていることから、受益と負担の関係に反する、単なる地方間の税収の再配分となるような制度見直しを行うのではなく、まずは国と地方の役割を抜本的に見直し、その役割分担に応じた税源配分とすること。

理由と現状

法人市民税は、地域の構成員である法人が、市町村から産業集積に伴う社会資本整備などの行政サービスを提供されていることに対する負担であり、単なる地方間の税収再配分となるような制度の見直しは、法人市民税の性格に反するものである。   地方間の財政力格差は、これまでも地方交付税制度などを通じてその解消が図られてきたところであり、今行うべきことは、国と地方の役割分担を明確にし、その役割分担に応じた税源配分とすることである。

2 税制改正に伴う地方税法の改正時期

市税条例の改正に係る市議会での審議時間が十分確保されるよう、また、市民への周知期間が十分確保できるよう、地方税法の改正時期について引き続き配慮すること。

理由と現状

地方税法の改正に伴う市税条例の改正は、市民の生活に多大な影響を与えるものであることから、市民の意思を代表する市議会での十分な審議を得た上で議決により行われること、また、市民への周知期間が十分確保されることが適切である。

3 固定資産税等の優先徴収制度の創設

固定資産税・都市計画税の安定確保及び税負担の公平の観点から、課税対象不動産について滞納処分による差押えや競売等の手続が開始された場合に、手続開始後の固定資産税・都市計画税をその換価代金から優先的に徴収する制度を創設すること。

理由と現状

固定資産の所有者に課税される固定資産税・都市計画税は、ほとんどの場合、課税対象不動産について不動産の価格を上回る抵当権等が設定され、納税よりも抵当権者等への返済が優先される事態が生じている。
その結果、毎年課税される固定資産税・都市計画税の滞納が累増している。
現行制度では、新たに課税される固定資産税・都市計画税は、常に課税対象不動産に設定された抵当権等に劣後することから、当該不動産について滞納処分を進めることができず、また競売等の強制換価手続からも徴収することができない。
適法に課税された固定資産税・都市計画税が、制度上徴収できないことは、市町村の基幹税目である固定資産税・都市計画税の安定確保や税負担の公平の観点から、著しく不合理である。

4 国税資料の提供について

個人住民税の当初課税事務の効率化を図るため、所得税確定申告書及び配当・報酬等の資料一覧表等の早期提供及び電磁的記録媒体による提供並びにエルタックスとイータックスとの連携の早急な実現に向けて、国税庁と協議すること。

理由と現状

現在、所得税の確定申告書(イータックス分を含む。)については、税務署での審査・出力作業に多くの時間を要すること等から、各税務署から市町村への提供の時期が遅れがちであり、個人住民税の当初課税処理に支障を来す深刻な状況となっている。また、確定申告書及び配当・報酬等の資料一覧表等の資料は、いずれも国税側で電子データ化されているにもかかわらず、紙媒体で提供を受けているため、市町村側で再度電子データ化しなければならないなど、その処理・利用が非効率的なものとなっている。
特に、イータックス分の確定申告書については、急速に利用率が伸びており、来年度以降の市区町村の当初課税は危機的な状況となることが予測され、エルタックスとの連携が急務である。

提案内容につきましては、次の資料をご覧ください。

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