意見表明・活動報告

国の出先機関改革に関する意見について

平成21年4月7日
2月24日(水)、指定都市市長会は、国直轄事業負担金の地方負担額の再提示に関して、次のとおり意見を発表しました。

国の出先機関改革に関する意見

  この度、政府の地方分権改革推進本部において「出先機関改革に係る工程表」が取りまとめられた。
国の出先機関の事務事業については、二重行政といわれているものが多く、また、所管が各府省により縦割りであること、市民の監視が届きにくいことなどの課題がある。
指定都市市長会では、それらを排除し、迅速かつ効率的な行政を実現するため、事務・権限を地方自治体へ移譲すべきことなどについて、これまでも提言してきた。
今回の「工程表」には、地方分権改革推進委員会の第2次勧告で示された出先機関の組織の改革案や職員削減の数値目標が盛り込まれなかったが、真の地方分権改革の実現に向けた取り組みを後退させてはならない。
そこで、出先機関改革の実現に向け具体的な検討を進めるにあたり、我々指定都市は、改めて次の通り要請するものである。

  出先機関改革の具体的内容及び地方へ移譲する事務・権限とその財源について早急に明らかにし、地方において協議や検討を行うための期間を十分に確保すること。
     
  指定都市は、道府県に比肩する高度な行政能力を有していることから、国の出先機関改革に伴う事務・権限の移譲先として指定都市を明確に位置付けるとともに、道府県と同等に扱うこと。
     
  出先機関の事務・権限の移譲に伴い必要となる高度専門的技術・資機材、職員等の移管については、地方と十分な協議を行い、国からの一方的な押し付けはしないこと。特に、職員等の移管について議論を行うにあたっては、国においてもさらなる職員定数の削減に努力するとともに、すでに国以上の大幅な職員定数の見直しを行っている指定都市の現状や意見を十分に反映すること。
     
  出先機関の地域との連携やガバナンスの確保のため、地方分権改革推進委員会の第2次勧告で示された「地域振興委員会(仮称)」を設置し、指定都市と道府県を同等の立場の構成員に位置付けるとともに、単なる意見交換の場とせず、出先機関に対し指定都市等の構成地方自治体の意見を尊重することを法により義務付けること。
     
   
平成21年4月7日
指定都市市長会

提案内容につきましては、次の資料をご覧ください。

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