意見表明・活動報告

市民公益税制に係る法案作成に向けての意見

平成23年6月1日

平成23年6月1日(水)、NPO法人認定事務の地方移管などを検討している特定非営利活動促進法の一部改正に係る協議について、「市民公益税制に係る法案作成に向けての意見」を内閣府に提出しました。

意見の趣旨

  1. 今回の認定NPO法人制度の見直し及び同時に行われる税制改正に伴い、新たに指定都市に必要となる人件費を中心とした経費については、準備段階から生じるものも含め、基礎自治体への他の権限移譲項目と同様、税源移譲により所要額全額を確実に財源措置すること。
  2. 移管のスケジュール、ガイドライン、事務の詳細等の新たに指定都市が事務を実施するにあたり必要となる情報については、可能な限り早期に提供し、地方の自主性・独自性を最大限尊重する観点から、指定都市と十分に協議を行い、意見を反映すること。また、法案成立後法施行までに十分な準備期間を確保すること。
  3. 今後、指定都市が円滑に事務を執行することができるよう、法所管の内閣府等関係府省庁において、指定都市から寄せられる法解釈及び実務上の疑問への回答、国税当局への通知を含めた全国的な情報共有の仕組みの構築など、国として十分な支援を行うこと。また、法施行後、制度全般に係る課題への対応が必要となった際は、指定都市と十分協議した上で、国として解決に必要な措置を講ずること。
  4. 地方税法改正案では、認定NPO法人以外のNPO法人を個人住民税の寄附金税額控除の対象として指定するに際しては、個別に名称等を条例において明らかにしなければならないとしているが、根拠法令は包括的な規定とした上で、個別の指定は条例に依らずとも地方公共団体が告示する方式でも可能とすること。
  5. 個人住民税の寄附金税額控除の対象として指定する際に、地方公共団体が、現行の租税特別措置法施行令等において認定NPO法人に提出義務が課されている書類と同様の書類を求めることができる規定を法律上明文化すること。
  6. 内閣総理大臣は所轄庁に対し、勧告等の措置を行うべきことを指示することができるものとすることとされているが、地域のことは地域に住む住民が自ら決めるとの理念の下、地方自治体へ権限を移譲するのであれば、内閣総理大臣は所轄庁に対し、意見を述べることができるものとするなど、地方の自主性・自立性に配慮した規定へ修正すること。
  7. 今回の制度改正、権限移譲に伴って、NPO法人や国民に混乱を生じさせることのないよう、国として適切な広報を行うこと。

  詳細につきましては、次の資料をご覧ください。

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