新たな「大都市制度」の創設や「地域主権改革」の推進に取り組んでいます

指定都市市長会とは

指定都市とは

指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことです。
「政令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもありますが、ここでは地方自治法にしたがって、「指定都市」という名称を使っています。
わが国には、786(平成23年4月1日現在)の市がありますが、指定都市は道府県と同等の行財政能力などを有していることが求められていることから、現在、概ね人口80万人~100万人以上の19の都市が政令による指定を受けており、その居住人口は全人口の約2割を占めています。
平成23年4月現在の指定都市は、北から、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の19市です。
指定都市のような大都市は、住民にもっとも身近な自治体(基礎自治体)として一般の市と同様の行政サービスの提供に加え、都市圏における中枢都市(母都市)として広域的な効果をもつ行政や、全国の都市をリードする先駆的な行政も行っています。
また、指定都市は、地方自治法の中の「大都市特例」という規定によって、一般の市では都道府県が行っている事務のいくつかを、指定都市の事務として行っています。これにより例えば、児童福祉・生活保護・母子保健・食品衛生・結核予防など市民の健康や福祉に関する多くの事務について、総合的かつ迅速な行政 サービスの提供が可能となったり、また、都市計画や区画整理事業についても、市レベルでの地域の実情に応じたまちづくりを進めたりすることができます。
市域を複数の行政区に分けて区役所を設置しているのも指定都市の特徴です。区役所はいわば「ミニ市役所」として、住民票の交付や国民健康保険、地域振興など、日常生活に密着した多くの行政サービスを提供しています。また、区役所が地域コミュニティの拠点となり、市民参加によるまちづくりが活発になっています。

※ 指定都市以外にも、地方自治法の規定に基づき「中核市」や「特例市」が、その都市規模などに応じて指定されており、それぞれ都道府県から権限が委譲されています。

※ 東京都には特別区という「区」があります。特別区は独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」となっています。したがって、特別区は市と同様に固有の事務処理権限を有し、議会をもっています。

各指定都市のWebサイトへのリンクは「関連リンク」を参照
指定都市の紹介ムービー

指定都市となった年月日

札幌市 (昭和47年4月1日) 仙台市(平成 元年4月1日) さいたま市(平成15年4月1日)
千葉市 (平成 4年4月1日) 川崎市(昭和47年4月1日) 横浜市(昭和31年9月1日)
相模原市 (平成22年4月1日) 新潟市 (平成19年4月1日) 静岡市(平成17年4月1日)
浜松市(平成19年4月1日) 名古屋市(昭和31年9月1日) 京都市(昭和31年9月1日)
大阪市(昭和31年9月1日) 堺 市 (平成18年4月1日) 神戸市(昭和31年9月1日)
岡山市(平成21年4月1日) 広島市(昭和55年4月1日) 北九州市(昭和38年4月1日)
福岡市(昭和47年4月1日)    

根拠となる法律

< 地方自治法第252条の19 >

 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1.児童福祉に関する事務 2.民生委員に関する事務
3.身体障害者の福祉に関する事務 4.生活保護に関する事務
5.行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 5の2.社会福祉事業に関する事務
5の3.知的障害者の福祉に関する事務 6.母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2.老人福祉に関する事務 7.母子保健に関する事務
8.障害者の自立支援に関する事務 9.食品衛生に関する事務
10.墓地、埋葬等の規制に関する事務 11.興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2.精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 12.結核の予防に関する事務
13.都市計画に関する事務 14.土地区画整理事業に関する事務
15.屋外広告物の規制に関する事務
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