主張Opinion

新たな大都市制度「特別市(特別自治市)」の創設に向けて


指定都市市長会は、特別市(特別自治市)などの多様な大都市制度の早期実現を目指しています

1 現在の大都市制度の状況

大都市制度

制度化済

指定都市制度
  • 地方自治法第252条の19第1項 大都市に関する特例
  • 都道府県が担う児童福祉に関する事務などを実施
  • 事務と財源のアンバランスや二重行政の問題等から、指定都市市長会では制度の見直しを要望しており、更なる強化検討が必要
特別区設置制度(いわゆる都構想)
  • 東京都の特別区制度を準用
  • 手続きは大都市地域における特別区の設置に関する法律による
  • 指定都市等関係市町村を廃止し特別区に再編。市民に身近な行政は公選制区長のもと特別区へ、広域行政は広域自治体へと事務・財源を再編し、二重行政を解消

未制度化

特別市制度
  • 基礎自治体をベースとし道府県の区域外となる新たな一層制の地方自治体を設け二重行政を解消
  • 第30次地方制度調査会で意義が認められるも、検討にあたり課題が示されており、対応策の提示とこれに沿った対応が必要である

地域の実情に応じて、上記からふさわしい大都市制度を選択できるようにすべき

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2 「特別市(特別自治市)」とは(特別市制度の概要)

  • 特別市は、広域自治体に包含されない一層制の地方公共団体とする。
  • 特別市の法的位置付けは、現行の地方自治法第2条第3項に規定する市町村(基礎的な地方公共団体)、同第5項に規定する都道府県(広域の地方公共団体)のいずれにも該当しない新たな地方公共団体であり、「特別地方公共団体」とする。また、その事務は、現行の指定都市が担う事務及び道府県が指定都市の市域内において担う事務(ただし、包括する市町村間の連絡調整事務や補完事務を除く)を処理する。
  • 特別市は、一層制であることから、道府県が有する包括する市町村の連絡調整機能や補完機能は有しないが、圏域において他の基礎自治体との連携の中心的な役割を担う。

多様な大都市概要2.png

3 特別市(特別自治市)への移行による効果(イメージ図)

特別自治市への移行による効果

未来をカタチに みんなと創る「特別市」

指定都市市長会では、特別市の法制化を目指して、周知用ポスター・チラシを作成しました(令和4年11月)

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