活動報告Report

2024年 08月05日

国から指定都市等に対して資料又は意見の提出の要求を直接行うこともできる旨の通知が出されました。

令和6年2月29日付「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例に係る「地方自治法の一部を改正する法律」案に関する指定都市市長会緊急要請」において、指定都市と国が直接情報を共有し、迅速な対応ができるような制度設計を行うことを総務省に要請しました。

令和6年6月19日付の地方自治法の一部改正(以下「改正法」といいます。)において、国の生命等の保護の措置に関する指示の内容は必要最小限かつ地方公共団体の意見を踏まえたものとすることや、的確かつ迅速な対処のために都道府県から指定都市等への更なる権限移譲を求める旨の附帯決議(※)がなされました。
※衆議院の附帯決議はこちら。参議院の附帯決議はこちら

令和6年8月5日付総務省自治行政局長通知が出され、改正法の適切な運用を図ることを目的として、「地方自治法第2編新第14章「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」の運用等の考え方について」が示されました。 国から指定都市等に対して資料又は意見の提出の要求を直接行うこともできることなど、具体的な運用について記載されています。