活動報告Report

2022年 12月23日

都市再生緊急整備地域における税制特例措置期間が令和7年度まで延長され、民間都市再生事業の大臣認定上の事業区域面積要件が一部緩和されることになりました。

令和4年7月29日付「都市再生の推進に関する指定都市市長会要請」において、都市再生促進税制の特例措置期間の延長や都市再生事業についての面積要件の緩和などを国土交通省に要請しました。

令和4年12月23日、令和5年度税制改正大綱が閣議決定され、税制特例措置期間が令和7年度まで延長され、民間都市再生事業の大臣認定上の事業区域面積要件が一部緩和されることになりました。

 ※都市再生緊急整備地域とは

都市再生特別措置法(平成14年6月1日施行)に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域