調査・研究・データResearch/Data

地方分権改革関連年表

  • 1988年 11月09日

    市民の暮らしから明日の都市を考える懇談会を設置

  • 1987年 08月17日

    第1回指定都市市長懇談会を開催(現在の指定都市市長会議)

  • 1980年 04月01日

    広島市、指定都市へ移行 【指定都市10市】

  • 1979年 09月10日

    第17次地方制度調査会、「新しい社会経済情勢に即応した今後の地方行財政制度のあり方についての答申」を提出

  • 1979年 08月30日

    第1回指定都市市長と自治大臣との懇談会を開催(現在の総務大臣との懇談会)

  • 1972年 8月

    指定都市、国家予算要望(白本要望)を開始

  • 1972年 04月01日

    札幌市、川崎市、福岡市、指定都市へ移行 【指定都市9市】

  • 1965年 11月20日

    第14次地方制度調査会、「大都市制度に関する答申」を提出

  • 1965年 03月29日

    市町村の合併の特例に関する法律(法律第6号)公布

  • 1963年 10月01日

    指定都市、大都市税財源の拡充に関する要望(青本要望)を開始

  • 1963年 10月01日

    指定都市事務局を設置(五大市共同事務局を名称変更)

  • 1963年 04月01日

    北九州市、指定都市へ移行 【指定都市6市】

  • 1958年 7月

    指定都市、「大都市特例の拡充に関する要望書」を再提出

  • 1957年 08月14日

    指定都市、「府県制度改革に伴う大都市制度に関する意見書」を地方制度調査会に提出

  • 1957年 3月

    指定都市、「大都市特例の拡充に関する要望書」を政府・国会などに提出

  • 1956年 11月01日

    五大府県から五大市へ16項目の大都市特例事務移譲

  • 1956年 09月01日

    指定都市の発足 【横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市の5市】

  • 1956年 07月31日

    地方自治法第252条の19第1項の指定都市を指定する政令公布

  • 1956年 06月12日

    地方自治法の一部を改正する法律(法律第147号)公布〔9月1日施行〕

    指定都市制度の創設と特別市条項の削除

  • 1956年 03月10日

    地方自治法の一部改正案が国会に提出される

    • 大都市に関する特例(16項目の事務移譲)
    • 特別市条項の削除
  • 1956年 01月27日

    政府、「地方自治法改正法律案要綱」を発表

  • 1955年 06月15日

    地方自治法の一部改正案が国会に提出される

    • 指定都市制度
    • 議会権限の縮小
  • 1954年 06月08日

    警察法(法律第162号)公布〔7月1日施行〕

    国家地方警察及び自治体警察の二本建の制度を廃止し、都道府県警察に一本化された(ただし、五大市に限り1年間存続を認める)

  • 1954年 01月09日

    五大市市長・議長、「大都市警察存置に関する決議」を行い、各方面へ要望

  • 1953年 12月19日

    五大市市長・議長会、地方制度調査会の答申に沿って大都市制度を確立することを政府に要望

  • 1953年 10月16日

    第1次地方制度調査会、「地方制度の改革に関する答申」を提出

    • 市の基準を人口5万人に引下げ
    • 警察は府県及び大都市単位の自治体警察とする
    • 教育委員会は府県・五大市は現行通り、市町村は廃止
    • 大都市制度は事務財源の配分方式で
  • 1953年 07月18日

    五大市市長・議長・特別市委員長会議開催

    「大都市制度として特別市制の実施を基本方針とするが、当面は事務再配分と財源移譲による解決を認める」との方針を決定

  • 1953年 01月13日

    五大市市会議長会、「大都市制度確立に関する決議」を行い、地方制度調査会に提出

  • 1952年 12月17日

    地方制度調査会第1回総会

  • 1952年 11月15日

    全国知事会、地方制度調査会発足を前に、「地方制度改革に関する意見」(その1)を発表

    知事公選制の維持、道州制反対を主張

  • 1952年 11月

    全国市長会、「地方制度改革意見」を発表し、府県制度の再検討を主張

    府県制度の再検討を主張

  • 1952年 08月18日

    地方制度調査会設置法(法律第310号)公布〔即日施行〕

  • 1952年 08月15日

    地方自治法の一部を改正する法律(法律第306号)公布〔9月1日施行〕

    機関委任事務などを別表に掲載、区長公選制の廃止(特別区)、共同処理方式の導入など

  • 1952年 07月31日

    特別市制関係法案審議終了

    第13回国会も最終日に至り、特別市関係法案の提案理由説明が各委員に配付され、委員長からその趣旨が説明されたが、同日夜、国会は閉会、審議未了となる

  • 1952年 05月15日

    五大府県郡部選出衆議院議員、連名により「地方自治法の一部を改正する法律案」を正式提案

    特別市削除法案

  • 1952年 05月14日

    五大市選出衆議院議員、連名により「五大市を特別市に指定する法律案」及び「地方自治法の一部を改正する法律案」を正式提案

    住民投票の範囲を府県民から市民に変更するもの

  • 1952年 04月21日

    吉田内閣総理大臣、道州制創設を表明

    特別市制については道州制の方向に逆行するものとして反対の意向を示す

  • 1952年 4月

    五大市、「特別市制反対理由書について」を発表

  • 1952年 02月01日

    五大府県、「特別市制反対理由書」を発表

    特別市制条項の抹消を内容としていた

  • 1951年 11月01日

    五大府県、「特別市制反対に関する意見書」を関係各方面に配布

  • 1951年 10月31日

    五大市連名で「特別市制理由書」を発表

  • 1951年 09月22日

    地方行政調査委員会議、「行政事務の再配分に関する第2次勧告」を国会・内閣に提出

    府県から大都市への事務再配分の拡大、特別市については残存区域の問題から結論を避ける

  • 1951年 06月15日

    五大市市長及び議長、地方行政調査委員会議へ「大都市制度確立に関する陳情書」を提出

  • 1950年 12月22日

    地方行政調査委員会議、「行政事務の再配分に関する第1次勧告」を国会・内閣に提出

    大都市の特例として事務の配分及び監督面での特例を認めるべきことを勧告

  • 1950年 11月

    五大都市行政調査事務主管者会議、行政事務再配分の具体的提案 (PDF:840KB)を発表

  • 1950年 05月30日

    地方財政委員会設置(地方自治庁から分離独立)

  • 1949年 12月26日

    地方行政調査委員会議(神戸委員会)設置

  • 1949年 10月03日

    シャウプ勧告附録書公表

  • 1949年 10~11月

    五大府県知事及び議長、特別市条項の削除を陳情

  • 1949年 09月15日

    シャウプ勧告全文発表

  • 1949年 08月01日

    総理府の外局として地方自治庁設置、総理府自治課と地方財政委員会を統合

  • 1949年 05月10日

    シャウプ税制使節団来日

  • 1948年 01月20日

    五大市共同事務局を設置

  • 1948年 01月07日

    旧内務省の地方局財政課が地方財政委員会として発足

  • 1948年 01月01日

    総理庁の外局として旧内務省の警保局、調査局及び地方局行政課を吸収し、内事局が発足

  • 1947年 12月31日

    内務省が廃止される

  • 1947年 12月23日

    消防組織法(法律第226号)公布〔昭和23年3月7日施行〕

  • 1947年 12月17日

    警察法(法律第196号)公布〔昭和23年3月6日施行〕

  • 1947年 12月12日

    地方自治法の一部を改正する法律(法律第169号)公布〔昭和23年1月1日施行〕

    特別市設置のための住民投票にかけるべき住民は関係都道府県住民とする

  • 1947年 09月29日

    五大市市長連名で共同声明を発表し、特別市実現への不退転の意思を内外へ表明

  • 1947年 09月23日

    GHQテイルトン大佐、五大府県知事、五大市長などに対し、『特別市制は早急実施の要なし、実施するとせば府県住民投票とする』と指示
    衆議院 治安及び地方制度委員会、特別市制法案上程を断念

  • 1947年 08月30日

    衆議院 治安及び地方制度委員会、五大都市を特別市に指定すること及び住民投票の範囲を当該市民に限定することを明文化した特別市制法案を、議員提出案として上程することを決定

  • 1947年 08月21日

    五大市市長、マッカーサー元帥と会見し、特別市制を要望

  • 1947年 08月07日

    五大都市特別市制小委員会、五大都市を特別市に指定する法律案を起草

  • 1947年 07月26日

    政府、特別市制施行に関する住民投票の範囲を「府県全般の住民投票」と閣議決定

  • 1947年 07月05日

    衆議院 治安及び地方制度委員会、特別市指定法案の審議を自主的に開始

  • 1947年 05月03日

    日本国憲法、地方自治法 施行

  • 1947年 04月17日

    地方自治法(法律第67号)公布

    特別市制度の創設

  • 1947年 03月25日

    『特別市実施についての住民投票の範囲は当該特別市の住民の一般投票に付せられる』との政府見解が表明される

  • 1947年 03月22日

    衆議院、地方自治法案に附帯決議を付して議決

    附帯決議:五大都市を特別市に指定する法案を次期国会に提案すべし

  • 1947年 03月11日

    地方制度調査会の答申を基にした「地方自治法案要綱」を閣議決定

  • 1946年 12月25日

    地方制度調査会、『五大都市を特別市とする』ことを答申

  • 1946年 11月03日

    日本国憲法公布

  • 1946年 10月05日

    地方制度調査会発足

  • 1946年 09月28日

    地方制度調査会官制(勅令472号)公布〔即日施行〕

  • 1946年 09月27日

    東京都制、府県制、市制、町村制 改正法律公布〔10月5日施行〕

    内容は、住民の選挙権・被選挙権の拡充、都長官・府県知事・市長村長の公選、議会の権限の強化など

  • 1945年 11月25日

    五大市の市長、幣原内閣総理大臣などに特別市制促進を建議

  • 1945年 11月16日

    五大市、特別市制促進のため大都市制度調査会設置

  • 1943年 06月01日

    東京都制(法律第89号)公布〔10月1日施行〕

  • 1937年 08月03日

    地方制度調査会官制(勅令第385号)公布〔即日施行〕

  • 1935年 03月22日

    六大都市行政監督特例中改正ノ件(勅令第26号)公布〔即日施行〕

  • 1929年 12月24日

    大都市制度調査会設置

  • 1926年 06月24日

    六大都市行政監督特例(勅令第212号)公布〔7月1日施行〕

  • 1922年 10月02日

    六大都市行政監督ニ関スル件(勅令第424号)公布〔即日施行〕

  • 1898年 09月30日

    三都市の市制特例が廃止される

  • 1896年~1911年

    「東京市制案」、「東京市ニ関スル法律案」などが帝国議会に提出されるが、いずれも未成立

  • 1890年 11月29日

    大日本帝国憲法施行

  • 1890年 05月17日

    府県制、郡制 公布

  • 1889年 04月01日

    市制、町村制 施行 東京、京都及び大阪の三都市について市制特例が設けられる

  • 1878年 07月22日

    郡区町村編成法(当初、17府県に36区が直属(区はほぼ現在の市に対応))、府県会規則、地方税規則太政官布告

  • 1876年 10月17日

    各区町村金穀公借共有物取扱土木起功規則(区町村に財産権の主体となる地位)太政官布告

  • 1871年 07月14日

    廃藩置県

  • 1871年 04月04日

    戸籍法公布(全国を「区」という行政区域を定めそこに官選の戸長・副戸長を置く)